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家電リサイクル法とは

1998年6月に制定された「特定家庭用機器再商品化法」は家庭用電化製品のリサイクルを行い、廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律で「家電リサイクル法」の略称で知られています。
家電リサイクル法で指定されている対象となる家電はエアコン、ブラウン管式テレビ受信機、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、乾燥機は除く電気洗濯機で「特定4品目」と呼ばれています。
なお、液晶やプラズマ、リアプロジェクションといった薄型テレビや、チューナーを内蔵していないモニターは対象外で、パソコンのディスプレイ(CRTおよび液晶)はこの法律ではなく資源有効利用促進法の対象です。
リサイクル料金はメーカーにより料金が変わりますが2008年4月現在、エアコンは3150円~15750円、テレビは2835円~3795円、冷蔵庫は4830円~5869円、洗濯機は2520円~3444円です。
対象の製品の廃棄をする場合、購入した販売店(中古品の小売業者を含む)、あるいは同種のものを買い換える販売店に持っていき、そこで料金を払い引き取ってもらいます。
一方でパソコンや自動車では新品の販売価格にリサイクル料金が上乗せされて販売されていますが、この法律の対象となるテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは、廃棄する際にリサイクル券を購入する後払い方式となるため、不法投棄が後を絶たないのが問題になっています。


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